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出産するとき

女性被保険者が出産したときには、出産費用の補助として「出産育児一時金」が支給されます。被扶養者である家族が出産したときも同様に「家族出産育児一時金」が支給されます。正常な出産は保険医療(現物給付)として扱われないため、その費用の補助という形で出産育児一時金が現金で支給されるものです。
健康保険で出産とは、妊娠4ヵ月(85日)以上を経過したあとの生産、死産、人工妊娠中絶をいいます。
異常出産など病気として扱われる場合や他の病気を併発した場合は保険扱いとなります。

出産育児一時金・家族出産育児一時金

法定給付
1児につき
(生産、死産、流産)
女性被保険者の出産 【出産育児一時金】
500,000円
被扶養者である
家族の出産
【家族出産育児一時金】
500,000円
  • ※女性被保険者または被扶養者である家族の妊娠4ヵ月(85日)以上の出産について、1児につき500,000円が支給されます。なお、双児の場合は2人分となります。
  • ※在胎週数22週未満の出産や産科医療補償制度未加入分娩機関での出産の場合は488,000円

●出産育児一時金の支給額

出産育児一時金の支給額

「直接支払制度」または「受取代理制度」をご利用ください

「直接支払制度」または「受取代理制度」を利用すると、医療機関の窓口で支払う金額が出産費用から出産育児一時金の支給額を差し引いた額で済みます。出産費用が出産育児一時金より少ない場合は、差額を健康保険組合から支給します。差額請求の申請手続きは不要です。

出産育児一時金等の医療機関等への直接支払制度と受取代理制度

●直接支払制度
出産育児一時金等の額を上限として、出産をする被保険者等が医療機関等との間に、出産育児一時金等の支給申請及び受取に係る代理契約を締結の上、医療機関等が被保険者等に代わって出産育児一時金等の支給申請及び受取を行うという制度です。
●受取代理制度
「受取代理制度」は、被保険者が分娩機関を受取代理人として健康保険組合に一時金等を事前申請することによって、分娩機関が健康保険組合から出産育児一時金等を受け取る制度で、届出をした小規模の分娩機関などで利用できます。

直接支払制度を利用する場合

出産育児一時金の支給申請および受け取りを被保険者に代わって医療機関が行う制度です。
健康保険組合への手続きは不要です。
詳しくは、出産予定の医療機関等にお問い合わせください。

●直接支払制度の流れ

直接支払制度の流れ

受取代理制度を利用する場合

被保険者が分娩機関を受取代理人として健康保険組合に一時金を事前申請することによって、分娩機関が健康保険組合から一時金を受け取る制度で、厚生労働省に届出を行った小規模医療機関で利用できます。

必要書類
出産育児一時金等支給申請書(受取代理用)
備考 ※医療機関の記入、押印が必要です。

●受取代理制度の流れ

受取代理制度の流れ

窓口で出産費を全額支払った場合

直接支払制度、受取代理制度を利用しない場合、または海外で出産した場合は、下記の申請を当組合へ行ってください。

必要書類
出産育児一時金請求書
出産育児一時金請求書(退職後6ヵ月以内の方)
医療機関等から交付された「費用の内訳を記した領収書」(写し)
備考
  • ※医師(助産師)の証明を受けて健康保険組合へ提出してください。
  • ※医師(助産師)の証明がない申請書は受付できません。

家族が加入するときの手続き

子どもを被扶養者として加入させる手続きをしてください。

もっと詳しく

産科医療補償制度開く

産科医療補償制度とは

お産の場面では、赤ちゃんが健康で、元気に生まれてくるために、医師や助産師などが大変な努力をしていますが、それでも予期せぬできごとが起こってしまうことがあります。 この制度は、赤ちゃんがお産に関連して重度の脳性まひを発症した場合に、速やかに補償を受けることができることに加え、その原因を分析することなどによって、安心して産科医療を受けられる環境整備を目指すものです。

出産する施設が産科医療補償制度に加入しているか確認するには

  • ●加入施設には加入証の掲示があります(下図参照)。
  • ●以下の産科医療補償制度のホームページから全国の加入施設リストをご覧いただけます。

制度における妊産婦登録

加入施設で出産する妊産婦さんは妊娠22週までに、お名前、出産予定日や出産予定の赤ちゃんの人数等を登録します。

里帰り出産の場合

実際に出産する施設で登録します。転院する場合は転院先へ登録証(控)を提示して、再登録します。 出産する施設が制度に加入しているか必ずご確認ください。

補償の対象となるのは

加入施設の医学的管理下における出産で、次の基準を満たす状態で出生した赤ちゃんが対象になります(補償対象基準は出生した日により異なります。詳しくは産科医療補償制度のホームページをご参照ください)。

  • 1. 妊娠28週以上の出産
  • 2. 身体障害者等級1・2級相当の脳性麻痺
  • 3. 先天性や新生児期の要因によらない脳性麻痺

詳しくは下記のお問い合わせ先、もしくは産科医療補償制度のホームページをご覧ください。

制度についてのお問い合わせ先

財団法人日本医療機能評価機構(制度の運営組織)
電話:03-5800-2231
受付時間:午前9時~午後5時(土日祝除く)

夫婦が共働きの場合の妻の給付は開く

夫婦が共働きのため、それぞれ被保険者本人になっているときには、妻の加入している保険から本人としての給付を受けることになります。同時に、夫の保険から妻としての給付を受けることはできません 。

母体保護法と健康保険開く

母体保護法は、不妊手術および人工妊娠中絶に関する事項を定めること等により、母体の生命と健康を保護することを目的としています。
健康保険では出産のための療養の給付は行いませんが、この法律の定めによって人工妊娠中絶手術を受けたときには、健康保険の療養の給付を受けることができます。ただし、単なる経済的な理由による人工妊娠中絶の場合には健康保険の療養の給付外となります。いずれの場合にも、妊娠4ヵ月(85日)以上であれば、健康保険の出産育児一時金は支給されます。

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