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第三者行為にあったとき(交通事故等)

自動車事故など第三者の加害行為が原因で病気やけがをしたとき、健康保険で治療を受けることができますが、その場合、できるだけすみやかに「第三者の行為による傷病届」を提出してください。
お問い合わせや書類の提出先は、下記業務委託会社までお願いします。

【お問い合わせ・書類の提出先】

ガリバー・インターナショナル株式会社
求償課 事務担当者
〒103-0025
東京都中央区日本橋茅場町3丁目4番2号
TEL:03-6778-2718
e-mail:tky-kyusyou@gulliver-i.co.jp

必ず健康保険組合の業務委託先に連絡を

自動車事故の被害者になったとき、その治療に必要な医療費は、原則として加害者が支払う損害賠償金の中から支払われるべきものです。ですから、医療費は全額加害者負担とし、そのつどかかった医療費を支払ってもらえば一番よいことになります。
ところが、実際問題として、良心的な加害者ばかりいるわけではありません。また、加害者に支払い能力がないこともあります。それではさしあたって必要な病院への支払いに困ってしまいます。自費診療では被害者の負担がたいへんです。
そこで、とりあえず必要な治療費は健康保険組合が一時立て替えてもよいことになっており、被害者となった人は、まずは健康保険で治療を受けることができます。
このような場合、健康保険組合は加害者が支払うべき医療費を一時的に立て替えたうえで、負担した医療費は後で加害者に請求します。
したがって、健康保険で治療を受ける場合は、できるだけすみやかに当組合の業務委託先「ガリバー・インターナショナル㈱」にご連絡ください。

「負傷原因調査」にご協力をお願いします

健康保険組合では、医療機関からのレセプト(診療報酬明細書)により「外傷性の病気・ケガ」が疑われる場合、その負傷原因が第三者行為による負傷でないか、業務上や通勤途中での負傷でないかなどを確認するための調査を行っています。
調査対象となる方には、「負傷原因照会の案内」がガリバー・インターナショナル㈱より届きますので、ご協力をお願いします。

自動車事故にあったら
1. できるだけ冷静に 事故がおきたときは、ショックで冷静な判断を失うことがあります。できるだけ冷静に対処してください。
2. 加害者を確認 確認することは、ナンバー、運転免許証、車検証などです。
3. 警察へ連絡 どんな小さな事故でも、必ず警察に連絡しましょう。
4. 示談は慎重に 示談により、損害賠償請求権の一部を放棄した場合、健康保険の給付を受けられなくなることがあります。後遺障害などで後から治療が必要になったとき、健康保険が使えないといった事態を避けるためにも、示談をする場合は事前に健康保険組合にご相談ください。

第三者行為とは

もっと詳しく

自動車損害賠償責任保険開く

自動車で他人をキズつけたときは、法律(自動車損害賠償保障法)によって自動車の保有者が賠償する責任を負い、飛び込み自殺のように特別な事情がない限り、賠償の責任を避けることができません。そして、賠償金の支払いを確保するために、自動車の保有者はすべて強制的に、自動車損害賠償責任保険(自賠責)に加入することになっています。

●自賠責の保険金限度額

自賠責の保険金限度額は次のとおりですが、実際の損害が保険金限度額を上回ったときは、超過分を加害者が負担しなければなりません。

区 分 保険金限度額
死亡した人
(1人につき)
死亡による損害につき 3,000万円
死亡までの損害につき 120万円
傷害を受けた人
(1人につき)
傷害による損害につき 120万円
後遺障害による損害につき 障害等級に応じ75万円~4,000万円
事故証明書のもらいかた開く
  • (1)自動車事故が発生した都道府県の「自動車安全運転センター事務所」へ所定の郵便振替用紙を使って、事故証明書の交付を申請します。
  • (2)郵便振替用紙はどこの警察署、派出所、駐在所、損害保険会社、農業協同組合にも備えつけられています。
  • (3)交付申請の手続きをしますと、センター事務所から申請者の住所または申請者が希望するところへ、証明書が送られてきます。

交通事故等の第三者の行為により病気やケガをしたとき

必要書類
第三者行為による傷病届
加害者の誓約書
事故発生状況報告書
被害者の念書
事故証明(原本)
※交通事故の場合
提出期限 すみやかに
対象者 自動車事故が原因のけが等の治療に、健康保険を使用した被保険者・被扶養者
お問い合わせ
提出先
お問い合わせ・書類の提出は業務委託先である下記にお願いします。
〒103-0025
東京都中央区日本橋茅場町3丁目4番2号
ガリバー・インターナショナル(株) 求償課
TEL:03-6778-2718(平日9:30~17:30)
tky-kyusyou@gulliver-i.co.jp
備考
  • ●被保険者が第三者に有している損害賠償請求権のうち、健康保険を使用した治療費については、法により健保組合がその権利を代位取得することとなりますので、治療費について健保組合に無断で第三者と示談することのないようご注意ください。
  • ●交通事故(自損事故含む)、第三者による疾病・負傷が生じて健康保険で受診する場合は、加害・被害を問わずすみやかにガリバー・インターナショナル(株)へ連絡してください。
  • ●示談代行サービス附帯の任意保険に加入している場合、担当する損害保険会社により「第三者行為による傷病届」「事故発生状況報告書」等の書類作成・提出についてサポートを受けられる場合があります。詳しくはご契約の損害保険会社にお問い合わせください。
    • ※サポートを受けられるのは、業務外の交通事故で健康保険を使用した場合となります。
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