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家族が脱退するとき

家族が就職・結婚・収入基準超過したとき

必要書類
健康保険被扶養者異動届(減)
健康保険被保険者証
送付先 従業員:神崎川オフィス SBP 人事 社会保険グループ 保険証担当
任意継続被保険者:健保組合
備考
  • ※認定されている被扶養者が、結婚・離婚・就職または認定基準を上回る年間収入がある場合は、 被扶養者の資格がなくなりますので、事由発生後2週間以内に手続きをしてください。
  • ※被扶養者の収入は年単位だけでなく、月単位、日単位でも判断します。
    以下の基準を継続的に超えている場合は、手続きをしてください。
    60歳未満:年130万円未満、月108,334円未満
    60歳以上:年180万円未満、月150,000円未満
  • ※国民健康保険の加入手続き等に「健康保険資格喪失証明書」が必要な場合は、該当欄に○をしてください。勤務先が社内事業所の場合は、原則、社内メール便で健保組合から送付します。
  • ※事実発生日以降に、保険証を使用して保険給付を受けた場合は、事実発生日に溯って、その給付費全額を被保険者の責任において返却していただきます。

家族が死亡したとき

必要書類
健康保険被扶養者異動届(減)
健康保険被保険者証
送付先 従業員:神崎川オフィス SBP 人事 社会保険グループ 保険証担当
任意継続被保険者:健保組合
備考 認定している被扶養者が死亡した場合は、事由発生後2週間以内に異動の手続きをしてください。

家族埋葬料が支給されますので、申請をしてください。

必要書類
家族埋葬料・家族埋葬料付加金請求書
死亡診断書火埋葬認可書・抹消済戸籍抄本・事業主の死亡に関する証明書の写し
送付先 従業員・任意継続被保険者:健保組合
備考

もっと詳しく

被保険者・被扶養者が75歳になった場合開く

2008年4月から後期高齢者医療制度が創設され、75歳以上(寝たきり等の場合は65歳以上)の人はすべて後期高齢者医療制度に加入することになりました。
したがって、被保険者が75歳になられた場合、被保険者が健康保険組合の加入資格を失いますので、被扶養者も同様に健康保険の加入資格を失い、他の医療保険に加入しなければならなくなります。また、被扶養者自身が75歳になられた場合も、後期高齢者医療制度の加入者となりますので、健康保険組合の加入資格を失います。

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