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はり・きゅう、あんま・マッサージ・指圧にかかるとき

  • 手続き
  • 解説

はり・きゅう、あんま・マッサージ・指圧の施術について、一定の要件を満たす場合、健保組合に対して療養費の申請をすることができます。
となります。施術所で費用を全額支払ったあと、必要書類を添付のうえ、当健保組合へ療養費の支給申請を行ってください。

必要書類
療養費支給申請書(はり・きゅう用)
療養費支給申請書(あんま・マッサージ・指圧用)
往療状況確認書(往療が行われた場合)
領収書(原本)
医師の同意書
  • ※後日、施術内容などの照会をさせていただく場合があります。

償還払い

健康保険が使える範囲

【はり・きゅう】

療養費の支給対象となる疾病は、慢性病であって保険医による適当な治療手段のないものです。具体的には以下の6疾病になります。

  • ●神経痛
  • ●リウマチ
  • ●頸腕症候群
  • ●五十肩
  • ●腰痛症
  • ●頚椎捻挫後遺症
  • ※医療機関(病院や診療所など)で同一疾病の治療を受けている場合は、療養費の支給対象とはなりません。

【あんま・マッサージ・指圧】

療養費の支給対象となる疾病は、一律にその診断名によることなく、筋麻痺、筋萎縮、関節拘縮等、医療上マッサージを必要とする症例です。

  • ※単に疲労回復や慰安を目的としたもの、疾病予防のためのマッサージ等は療養費の支給対象となりません。

保険医の同意書について

療養費支給の初回申請時は、療養費支給申請書に保険医の同意書の添付が必要となります。

施術期間が6ヵ月(変形徒手矯正術は1ヵ月)を超える場合は再同意が必要です

【はり・きゅう】

保険医から同意書の交付を受け、はり・きゅうの施術を受けている患者が、6ヵ月を超えて引き続き施術を受けようとする場合、再度、保険医から同意書の交付を受ける必要があります。

【あんま・マッサージ・指圧】

保険医から同意書の交付を受け、あんま・マッサージの施術を受けている患者が、6ヵ月を超えて引き続きマッサージを受けようとする場合、または1ヵ月を超えて引き続き変形徒手矯正術を受けようとする場合は、再度、保険医から同意書の交付を受ける必要があります。

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