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「禁煙外来」または「市販の禁煙補助薬購入」に対する補助

喫煙がさまざまな疾病、とくに循環器系の疾患や悪性新生物(がん)の増悪等に対して直接的、間接的に影響を与えている事実から、治療、入院等にかかる医療費を抑制することを目的として、禁煙への取り組みを希望する被保険者には、次の基準により個人が負担する費用の補助を行っています。

1.禁煙補助の種類 

  • ①禁煙外来(12週間の指導)+処方せんによる禁煙補助薬(12週間分)の補助
  • ②市販禁煙補助薬(8週間分)購入費の補助(ニコチンパッチのみとし、ニコチンガムは対象外)

2.対象者

  • ①毎年度の健診受診時の質問票から喫煙者に該当する被保険者(再雇用パート従業員を含む)のうち、自らの健康のため禁煙に取り組む意志があり、次の条件(35歳未満の方は(1)(3)(4))を満たしている者は1-①の対象者とします。
    • (1)5点以上
    • (2)35歳以上の方はブリンクマン指数(1日の喫煙本数×年数)が200以上
    • (3)直ちに禁煙をしようと考えている
    • (4)禁煙治療を受けることを文書で同意できる
  • ②1-①の条件を満たしているが、禁煙補助薬による治療を希望する者。または1-①の条件を満たしていないが、禁煙に取り組む意志を有する者は1-②の対象者とします。

3.対象者の募集と決定 

毎年、特定健診質問票から喫煙している者を抽出し、8月以降に、事業所・診療所から個別に案内を行って希望者を募集します。ただし、募集期間は設けずに随時申請を受付けるものとします。

4.補助額 

  • ①1-①の「禁煙外来」の補助額は、保険適用の禁煙外来+医師処方による禁煙補助薬+初診・再診料(6回分)+検査料として、禁煙外来施設で個人負担した費用(3割分)の半額を補助します。ただし、一人あたり10,000円を上限額とします。
  • ②1-②の禁煙補助薬購入費補助額は、禁煙補助薬購入費用の半額を補助します。ただし、一人あたり10,000円を上限額とします。
  • ③1-①、1-②とも、所定の治療期間以内で脱落した者については補助しません。
  • ④所定の治療期間終了後も薬の服用等を続ける場合は、全額自己負担とします。
  • ⑤過去に禁煙補助を受けたことがある者は、原則的に2回目以降の補助は行いません。

5.補助費の請求と支払方法   

  • ①「禁煙外来」の補助を受ける者は、病院、調剤薬局等で支払った個人負担額(3割)の領収書を「【被保険者】禁煙補助申請書」に貼付し、すべての治療が終了した後、事業所・診療所を経由(診療所で検印)して健保組合へ請求します。
  • ②「禁煙補助薬購入費」の補助を受ける者は、薬局から禁煙補助薬品名が記載された領収書を「【被保険者】禁煙補助申請書」に貼付し、所定の治療期間終了後に事業所・診療所を経由(診療所で検印)して健保組合へ請求します。
  • ③領収書の宛名は、4-①、4-②とも必ず本人名であること。
  • ④健保組合では、提出された申請書を毎月末に締め切って、原則、翌月の給与に加算して支払います。

6.禁煙治療終了後のフォロー  

対象者が在籍する診療所・産業医等が、治療終了時および以後1ヵ月、3ヵ月、6ヵ月ごとに面談またはヒアリングを行い、禁煙の継続状態等を「」により確認を行って、適切な治療後の管理を行います。
また、同質問表は健保組合にも写しを提出するものとします。

7.実施日 

毎年、8月1日より募集を開始します。

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