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新型コロナウイルス対策期間中の健康保険関連の手続きについて

2020年03月12日

被保険者 各位

平素より、当健康保険組合の運営に、ご理解とご協力をいただき有難うございます。
さて、この度の新型コロナウイルス肺炎の国内感染拡大防止対策により、在宅勤務などの対応を取られている方も多いと思います。
健康保険に関する手続き・申請がすぐに出来ない場合などのお問い合わせにつきまして、以下のとおりお知らせいたします。

「被保険者証」の新規発行手続きがすぐに出来ず、被保険者証がなく医療機関を受診する場合
医療機関の窓口で全額(10割)をお支払いいただき、「療養費支給申請書」を健保組合にご申請いただくことで、7割(未就学児は8割)分を給与口座にお支払いします
なお、被扶養者の認定については、後日提出いただく申請書類により、認定日を判断することになります

「限度額適用認定証」の新規発行手続きがすぐに出来ず、限度額認定証がなく医療機関で費用を支払う場合
医療機関の窓口で、3割(未就学児は2割)をお支払いいただきますが、診療月からおおよそ3カ月後に給付金を給与口座(任意継続被保険者は個人の登録口座)にお支払いします
医療機関からの診療報酬明細書をもとに自動計算しますので、申請手続きは不要です

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