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新型コロナウイルス対策期間中の健康保険関連の手続きについて

2021年01月13日

被保険者 各位

新型コロナウイルス感染症対策による政府の「緊急事態宣言」が発令されましたことを受け、当健保組合におきましては、在宅勤務、時差出社などで職員の出社人数を減らして対応しています。
そのため、健保組合へのお問い合わせはメールを優先いただきますようお願いいたします。  

健康保険関連手続きがすぐに出来ないなど、お問い合わせの多い各事例に対する対応等につきましては、以下の対応を継続させていただきます。

「被保険者証」の新規発行手続きがすぐに出来ず、被保険者証がなく医療機関を受診する場合
医療機関の窓口で全額(10割)をお支払いいただき、「療養費支給申請書」を健保組合にご申請いただくことで、7割(未就学児は8割)分を給与口座にお支払いします
なお、被扶養者の認定については、後日提出いただく申請書類により、認定日を判断することになります

「限度額適用認定証」の新規発行手続きがすぐに出来ず、限度額認定証がなく医療機関で費用を支払う場合
医療機関の窓口で、3割(未就学児は2割)をお支払いいただきますが、診療月からおおよそ3カ月後に給付金を給与口座(任意継続被保険者は個人の登録口座)にお支払いします
医療機関からの診療報酬明細書をもとに自動計算しますので、申請手続きは不要です

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