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健康保険制度における各種届・申請書の押印廃止について

2021年05月28日

厚生労働省からの要請により、健康保険の手続きにおける各種届・申請書類について、申請者の押印を原則廃止することになりました。また、一部の書類における医師等の押印も同様に廃止します。

1.押印を廃止する書類
  
塩野義健康保険組合ホームページの「申請書ダウンロード」に掲載している書類
  
※ただし、第三者行為の求償に係る添付書類である「加害者の誓約書」「事故発生状況報告書」「被害者の念書」は、
   自賠責保険の取扱い上必要とされていることから、引き続き押印が必要です。

2.押印廃止の開始時期
  
令和3年5月31日(月)
  
ホームページに掲載している書類は、5月31日(月)以降に順次更新を予定していますが、当面、旧様式での申請も
  可能としています。その場合も申請者の押印は不要です。

3.申請方法
  
押印廃止後も、原則、社内メール便・郵送等による申請となります。
  
※メール(PDF添付)による申請およびFAXを用いた申請については、現在厚生労働省にて対応を協議中です。
   対応が変更になった場合は改めてお知らせします。

4.注意事項
  ●
申請書等は必ず申請者本人が自署してください。  
  ●申請書等に記載する記号-番号は、必ずお持ちの健康保険証を確認のうえ、間違いのないよう記入してください。
    未記入や記載誤りの場合、ご本人に申請の事実等を確認させていただく場合がありますので、予めご了承ください。

                                                          以上

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