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【法改正】任意継続被保険者の方の任意脱退が可能になります(令和4年1月~)

2021年12月13日

これまで、任意継続被保険者の方は、下記の事由に該当した時のみ資格を喪失することが可能でしたが、令和4年1月1日からは、任意継続被保険者が任意の資格喪失を申し出た場合も、資格喪失が可能となります。

<従来の資格喪失事由>
① 任意継続被保険者になった日から起算して2年を経過したとき
② 死亡したとき
③ 保険料を納付期日までに納付しなかったとき
④ 再就職して、他の医療保険の被保険者になったとき
⑤ 後期高齢者医療制度の被保険者になったとき

任意の申し出による資格喪失日は、健康保険組合が申出書を受理した日の属する月の翌月1日となります。
申し出には、「健康保険被保険者資格喪失申請書」の提出が必要ですが、法改正に対応した新様式は、1月に当ホームページへの掲載を予定しています。

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