介護保険のあらまし
介護保険は、介護サービスを提供する社会保険として2000年4月にスタートし、2005年に予防重視型システムへの転換をはじめとする法律の改正が行われ、居住費(滞在費)・食費が保険給付外となり、2006年4月には新予防給付が導入されています。なお、2012年4月より、医療と介護の連携の強化等高齢者が地域で自立した生活を営めるようにするための改正が行われ、2015年4月からは地域包括ケアシステムの構築と費用負担の公平化のための改正が行われました。
運営主体
介護保険は市町村および特別区(東京23区)が運営を行い、国や都道府県も費用の負担や基盤整備など、様々な面でバックアップします。なお、健康保険組合も介護保険料の徴収を行い、介護保険の事業運営に協力しています。
被保険者
介護保険では40歳以上の人が被保険者となります。このうち65歳以上の人を「第1号被保険者」、40歳以上65歳未満の医療保険加入者を「第2号被保険者」と区分します。健康保険では被扶養者にあたる人も、介護保険では、被保険者となります。
介護保険制度の概要
もっと詳しく
- 介護保険の適用除外の方開く
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40歳以上65歳未満の人でも、次に該当する場合は介護保険の適用除外となります。
- (1)海外居住者(日本国内に住所がない方)
- (2)適用除外施設等の入居者
【適用除外施設】
- 身体障害者福祉法第30条に規定する身体障害者療養施設
- 児童福祉法第43条の4に規定する重症心身障害児施設
- 児童福祉法第27条第2項の厚生労働大臣が指定する医療機関(当該施設の係る治療等を行う病床に限る)
- 心身障害者福祉協会法第17条第1項第1号に規定する救護施設
- 国立および国立以外のハンセン病療養所
- 生活保護法第38条第1項第1号に規定する救護施設
- (3)在留資格3カ月以下の外国人
次に該当する場合は、被保険者から健保組合へ「介護保険適用除外 該当届」または「介護保険適用除外 非該当届」の提出が必要です。
- (1)40歳以上65歳未満の被保険者または被扶養者が適用除外の事由に該当した場合
- (2)40歳以上65歳未満の被保険者または被扶養者で、今まで適用除外の事由に該当していた方が、その事由に該当しなくなった場合
- ※ただし、被保険者(従業員)が海外赴任により国内から国外へまたは国外から国内へ転居した場合の届の提出は、被扶養者分も含めて事業主が代わって行いますので、被保険者からの提出は不要です。
- 介護保険料算定の遡及開く
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適用除外に係る介護保険料算定は、該当・非該当の日をもって起算し、健康保険組合への届出が遅れた場合であっても起算日まで遡及(最長2年)し算定します。
必要書類 - 介護保険適用除外 該当届
- 介護保険適用除外 非該当届
対象者 該当・非該当の事由 証明書類 該当 海外居住者(日本国内に住所がない方) 住民票の除票
※海外赴任の場合は不要適用除外施設入所者 適用除外施設の入所または入院証明書 在留資格3カ月以下の外国人 旅券その他在留資格を証する書類および雇用契約の写し 非該当 国内帰国者 不要 適用除外施設退所者 在留資格3カ月を超える外国人