資格確認書等の交付・再交付を申請するとき
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- 解説
- よくある質問
資格確認書の交付・再交付を申請するとき
| 必要書類 |
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|---|---|
| 対象者 |
【以下の理由に該当し「資格確認書」の交付(再交付)を希望する被保険者等】
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| 備考 |
資格情報のお知らせの再交付を希望するとき
資格情報のお知らせは、KOSMO Communication Webから何度でもダウンロード可能ですので、再印刷してご利用ください。 資格情報のお知らせは、マイナポータルに登録されている【医療保険の資格情報画面】で代用可能です。(ダウンロードしておくこともできます)
健康保険証は、2024年12月2日をもって廃止され、マイナンバーカードと一体化されました。
医療機関等を受診する場合は、マイナ保険証の利用で保険診療による治療が受けられます。
マイナンバーカードの健康保険証利用
マイナポータルでの事前登録により、マイナ保険証として利用できるようになります。
医療機関での受診方法

マイナンバーカードの健康保険証情報を確認するには
マイナンバーカードに登録されている健康保険証情報を確認する際は、マイナポータルにログインし、「証明書」「健康保険証」をクリックしていただくと、登録されている健康保険証情報をご確認いただけます。
マイナンバーカードをなくしたときは
マイナンバーカードを紛失、または盗難にあった際は、マイナンバーカードの機能停止手続きが必要になります。マイナンバー総合フリーダイヤルへご連絡ください
併せて、警察に遺失届・盗難届を出していただき、受理番号を控えてください。その後、お住いの市区町村にてマイナンバーカードの再発行手続きを行ってください。
マイナンバーの変更について
マイナンバーは自由に変更することはできません。ただし、マイナンバーカードの盗難等でマイナンバーが漏えいし、不正に用いられるおそれがあると認められるときには、本人からの請求または市区町村長の職権により変更することができます。
お住まいの市区町村にご相談ください。
マイナンバーを変更した場合は、速やかに変更後のマイナンバーを当健康保険組合まで届け出てください。
資格確認書・資格情報のお知らせについて
マイナ保険証による資格確認ができない場合には、2通りの方法で保険診療を受けられるようになります。
| ①「資格確認書」の提示 |
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|---|---|
| ②「資格情報のお知らせ」+マイナンバーカードの提示 | オンライン資格確認の義務化対象外の医療機関を受診する場合等、マイナ保険証を利用できないケースがあります。 その際は、マイナンバーカードとともに「資格情報のお知らせ」を提示することで、保険診療を受けられます。 |
マイナンバーカードの有効期限について
マイナンバーカードの有効期限や、健康保険証利用に必要な電子証明書には、有効期限があります。
マイナンバーカードの有効期限は、発行日から10回目の誕生日まで、電子証明書の有効期限は、発行日から5回目の誕生日までです。
- ※有効期限を迎える方に対しては、有効期限の2~3ヵ月を目途に有効期限通知書が送付されます。なお、更新手数料は無料です。
マイナ保険証の利用登録解除を希望する場合
マイナ保険証の利用登録を解除する場合、健康保険組合へ申請すると解除が可能です。
申請受付後は資格確認書を交付します。
高齢受給者証
70~74歳の高齢者の一部負担は所得に応じて1割〜3割となっています。2024年12月2日以降、この一部負担割合は資格確認書に記載されることから、高齢受給者証は廃止されました。一部負担割合が変更されたときは、資格確認書も変更となります。
- ※高齢受給者証は、原則、資格確認書を持つ方に対し交付となります