家族が就職・結婚・収入基準超過したとき
| 必要書類 |
- 健康保険被扶養者異動届(減)
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| 資格確認書(交付されている場合) |
| 送付先 |
従業員:道修町ビル SBP 人事 社会保険グループ 健康保険の資格担当 任意継続被保険者:健保組合
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| 備考 |
- ※認定されている被扶養者が、結婚・離婚・就職または認定基準を上回る年間収入がある場合は、 被扶養者の資格がなくなりますので、事由発生後2週間以内に手続きをしてください。
- ※被扶養者の収入が以下の基準を超えている場合は、現時点で扶養から外す手続きをしてください。
60歳未満:年130万円未満 19歳以上23歳未満(被保険者の配偶者を除く):年150万円未満 60歳以上:年180万円未満
- パート先で健康保険に加入する条件に該当し被保険者となる場合も、被扶養者ではいられませんので、扶養から外す手続きをしてください。
詳しくはこちら(2026年4月からの年間収入の取り扱いについて)
- ※国民健康保険の加入手続き等に「健康保険資格喪失証明書」が必要な場合は、該当欄に○をしてください。勤務先が社内事業所の場合は、原則、社内メール便で健保組合から送付します。
- ※事実発生日以降に、資格確認書を使用して保険給付を受けた場合は、事実発生日に溯って、その給付費全額を被保険者の責任において返却していただきます。
- ※マイナ保険証の利用登録を行っている場合、転職や退職等に伴うマイナ保険証利用の再登録は必要ありません。
ただし、保険者(健康保険組合、共済組合等。国民健康保険に加入の方はお住まいの自治体)への届け出は、引き続き必要です。
- ※事実発生日より前に提出しないでください。
事実発生日は、出産・退職など、手続きの理由となる事柄が発生した日です。
また、発生日より前に提出された場合、再提出をお願いすることになる場合もあります。
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家族が死亡したとき
| 必要書類 |
- 健康保険被扶養者異動届(減)
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| 資格確認書(交付されている場合) |
| 送付先 |
従業員:道修町ビル SBP 人事 社会保険グループ 健康保険の資格担当 任意継続被保険者:健保組合 |
| 備考 |
認定している被扶養者が死亡した場合は、事由発生後2週間以内に異動の手続きをしてください。 |
家族埋葬料が支給されますので、申請をしてください。
| 必要書類 |
- 家族埋葬料・家族埋葬料付加金請求書
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| 死亡診断書火埋葬認可書・抹消済戸籍抄本・事業主の死亡に関する証明書の写し |
| 送付先 |
従業員・任意継続被保険者:健保組合 |
| 備考 |
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もっと詳しく
- 被保険者・被扶養者が75歳になった場合開く
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2008年4月から後期高齢者医療制度が創設され、75歳以上(寝たきり等の場合は65歳以上)の人はすべて後期高齢者医療制度に加入することになりました。
したがって、被保険者が75歳になられた場合、被保険者が健康保険組合の加入資格を失いますので、被扶養者も同様に健康保険の加入資格を失い、他の医療保険に加入しなければならなくなります。また、被扶養者自身が75歳になられた場合も、後期高齢者医療制度の加入者となりますので、健康保険組合の加入資格を失います。