家族が脱退するとき
- 手続き
- よくある質問
家族が就職・結婚・収入基準超過したとき
必要書類 |
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健康保険被保険者証 | |
送付先 | 従業員:神崎川オフィス SBP 人事 社会保険グループ 保険証担当 任意継続被保険者:健保組合 |
備考 |
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家族が死亡したとき
必要書類 |
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健康保険被保険者証 | |
送付先 | 従業員:神崎川オフィス SBP 人事 社会保険グループ 保険証担当 任意継続被保険者:健保組合 |
備考 | 認定している被扶養者が死亡した場合は、事由発生後2週間以内に異動の手続きをしてください。 |
家族埋葬料が支給されますので、申請をしてください。
必要書類 |
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死亡診断書火埋葬認可書・抹消済戸籍抄本・事業主の死亡に関する証明書の写し | |
送付先 | 従業員・任意継続被保険者:健保組合 |
備考 |
もっと詳しく
- 被保険者・被扶養者が75歳になった場合開く
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2008年4月から後期高齢者医療制度が創設され、75歳以上(寝たきり等の場合は65歳以上)の人はすべて後期高齢者医療制度に加入することになりました。
したがって、被保険者が75歳になられた場合、被保険者が健康保険組合の加入資格を失いますので、被扶養者も同様に健康保険の加入資格を失い、他の医療保険に加入しなければならなくなります。また、被扶養者自身が75歳になられた場合も、後期高齢者医療制度の加入者となりますので、健康保険組合の加入資格を失います。