限度額適用認定証発行手続き
- 解説
高額療養費制度では患者が医療機関の窓口で請求された医療費の3割(未就学児は2割)を支払い、あとで自己負担限度額を超えた分が払い戻しされます。申請は不要で、通常、診療月から3ヵ月後に支給されます。なお、
事前に健康保険組合に申請し、限度額適用認定証の交付を受け、健康保険証とともに医療機関等の窓口で提示することで、窓口での支払いが自己負担限度額までで済みます。
限度額適用認定証の制度は入院の場合経済的負担が大きくなり高額療養費として給付金が還付されるまでの間の負担を軽減するための制度です。
この制度を利用する、利用しないにかかわらず、患者負担額は変わりありません。利用の有無は本人が選択することができます。とくに申請がない場合は診療月から3ヵ月後に健康保険組合から給付されます。
マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。
限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。
高額療養費「限度額適用認定証」の発行手続き
必要書類 |
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備考 | 標準報酬月額が53万円未満の方で被保険者が市区町村民税非課税の場合、「非課税証明書」(市区町村長交付)を添付してください。 8月1日~12月31日診療の場合:その年の証明書(証明内容は前年分) 1月1日~7月31日診療の場合:前年の証明書(証明内容は前々年分) |
限度額適用認定証申請の流れ
有効期限
発行日(発行月の1日)から6ヵ月間
使用について
「健康保険限度額適用認定証」は、1医療機関ごとに1枚必要となります。
入院時は医療機関に提出して退院時まで医療機関が預かり、退院時に返付されます。
退院後、再入院や転院される場合は、「健康保険限度額適用認定証」が有効期限内であれば再使用は可能です。また、所得区分が変更になった場合には、その都度、更新が必要となります。
返却について
次の場合、「限度額適用認定証」の返却をしてください。
- ●有効期限に達したとき
- ●被保険者の資格がなくなったとき、被扶養者でなくなったとき
- ●退職等により資格を喪失したとき
- ●異動により被保険者証の記号が変わったとき
- ●標準報酬月額の変更により法定自己負担限度額が変わったとき
- ●有効期限内での使用予定がないとき
自己負担限度額
区分 | 適用区分 | 自己負担限度額 |
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標準報酬月額 83万円以上 |
ア | 252,600円+(医療費-842,000円)×1% [多数該当 140,100円] |
標準報酬月額 53万円以上83万円未満 |
イ | 167,400円+(医療費-558,000円)×1% [多数該当 93,000円] |
標準報酬月額 28万円以上53万円未満 |
ウ | 80,100円+(医療費-267,000円)×1% [多数該当 44,400円] |
標準報酬月額 28万円未満 |
エ | 57,600円 [多数該当 44,400円] |
市区町村民税 非課税世帯 |
オ | 35,400円 [多数該当 24,600円] |
医療費の総額が50万円の場合
(標準報酬月額28万円以上53万円未満の場合(食事負担分を除く))