任意継続被保険者になるとき
- 手続き
- 解説
- よくある質問
退職すると翌日から健康保険の被保険者の資格を自動的に失いますが、退職の日まで継続して2ヵ月以上被保険者であった人は、退職したあと引きつづき任意継続被保険者として健康保険に加入することができます。
~ご加入を検討されている方へ~
退職後に加入する健康保険の選択肢の一つに、市区町村が運営する国民健康保険があります。国民健康保険の保険料は、主に前年の収入により決定されますが、市区町村によって計算方法が異なります。
また国民健康保険では、退職理由によって保険料の軽減措置が行われており、場合によっては保険料が安くなることもあります。
詳しくは、お住まいの市区町村の国民健康保険窓口にお問い合わせください。
引き続き健康保険に加入したいとき
必要書類 |
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送付先 | 〒541-0045 大阪市中央区道修町4丁目7番6号 シオノギ道修町ビル 塩野義健康保険組合 任意継続担当者宛 |
備考 |
退職日の翌日から20日以内(必着)に申請書を提出してください。
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保険料の納付
資格取得日が属する月の保険料は、手続き完了後に塩野義健康保険組合(以後、「健保組合」と表示)より送付する納付書を使って納付してください。
健保組合が指定する納付期限までに保険料の納付が確認できない場合、申請は無効となりますのでご注意ください。
資格取得日が属する月の翌月以降の保険料は、以下の3つの中から選択いただいた納付方法に応じて、手続き完了後に健保組合より送付する納付書を使って納付してください。
納付方法は、「任意継続被保険者資格取得申請書」の該当項目にチェックを入れることで選択できます。
- ・毎月納付 資格を取得した月の翌月から毎月納付
- ・半期前納* 「4月(または任継加入翌月)~9月」までと「10月(または任継加入翌月)~3月(年度末)」までの年2回の納付
- ・一括前納* 「4月(または任継加入翌月)~3月(年度末)」までの年1回の納付
- *保険料の前納は、健康保険法施行規則第139条により、前納する期間の初月の前月末日が納付期限のため、資格取得日により、または加入手続き(申請書の提出)が遅れたことにより、前納制度を適用できない場合があります。前納を希望されても、適用できない期間が生じる場合は、毎月納付の納付書をお送りしますのでご了承ください。
- ※次年度以降の保険料の納付についても、原則、資格取得時に選択いただいた納付方法となります。
- ※在職中の保険料は、前月分を当月25日の給与で徴収し(ただし、月末退職の場合は前月及び当月の2か月分を最終給与で徴収し)、資格喪失月(退職日の翌日が属する月)の保険料は徴収しておりませんので、任意継続被保険者(任意継続健康保険資格取得者)の保険料と二重徴収になることはありません。
在職中の保険証の返却
現在お持ちの保険証は退職後は使用できませんので、退職日を過ぎましたら、下記にすみやかに返却してください。
返却先
〒541-0045
大阪市中央区道修町3-1-8
塩野義製薬株式会社 気付
神崎川オフィス(SBP 人事 社会保険グループ 保険証担当)
- ※(株)UMNファーマに在籍されていた方については、人事担当者にご返却ください。
任意継続被保険者の資格がなくなるとき
- ●任意継続被保険者の資格期間が満了したとき(資格取得日から2年を経過したとき)
- ●任意継続被保険者が死亡したとき
- ●保険料を納付期限までに納めなかったとき
- ●後期高齢者医療制度の対象となる75歳になったとき
- ●再就職をして他の健康保険(各種共済組合を含む)の被保険者となったとき
- ●再就職をして船員保険の被保険者となったとき
- ●資格期間が満了になる前に、65歳以上で市区町村より一定以上の障害があると認定を受け、後期高齢者医療制度の繰り上げ適用となったとき
- ●資格喪失を申し出たとき
- ※保険料を納付期限までに納めなかったときは、納付期限の翌日から資格がなくなります。
- ※再就職をして他の健康保険の被保険者となったときや後期高齢者医療制度の繰り上げ適用となったときは、再就職先または後期高齢者医療制度の被保険者証を入手次第、すみやかに「健康保険任意継続被保険者資格喪失申請書」を提出してください。
- ※資格喪失を申し出るときは、「任意継続被保険者資格喪失申請書」を健保組合が受理した日の属する月の翌月1日から資格がなくなります。
必要書類 |
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送付先 | 〒541-0045 大阪市中央区道修町4丁目7番6号 シオノギ道修町ビル 塩野義健康保険組合 任意継続担当者宛 |
備考 |
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任意継続被保険者制度
退職されますと、自動的に塩野義健康保険組合(以後、「健保組合」と表示)の被保険者(健康保険資格取得者:本人)の資格を喪失しますが、退職日までに、被保険者期間が2か月以上あった方は、下記の条件をもとに引き続き任意継続被保険者として健保組合の被保険者になることができ、在職中と同様の医療保険給付および介護保険サービス(第2号被保険者のみ、疾病制限あり・要介護認定申請必要)が受けられます。
退職後の再雇用で、雇用形態がパート勤務等に変更になり、これまでの被保険者の資格を喪失される場合も、当制度に加入できます。(被保険者期間が2か月以上あった方)
ただし、退職後に、再就職され、再就職先で健康保険に加入された場合は除きます。
保険料(一般保険料(含調整保険料)+介護保険料)
在職中に会社(事業主)が負担していました分も個人負担になります。(在職中の被保険者保険料と事業主保険料の合計額を負担することになります。)
保険料等の計算の基礎となる標準報酬月額は、健保組合の全被保険者の標準報酬月額の平均額(前年9月30日現在)か、ご自身の退職時の標準報酬月額のいずれか低いほうの額面となります。(賞与に係る保険料負担はありません。)
- ※ご自身の標準報酬月額は、下記の方法でご確認いただけます。
HITトップページ>個人情報メニュー>社会保険情報照会
保険料は、前述の標準報酬月額に健保組合の一般保険料率と介護保険料率を各々乗じて合算した額です。
介護保険料は、健康保険の被保険者または被扶養者(被保険者が扶養している人)が介護保険第2号被保険者(40歳以上65歳未満で適用除外の事由に該当しない人)となる場合に納付対象となります。
海外居住者(日本国内に住所がない人)、適用除外施設等の入居者および在留資格1年未満の外国人は、介護保険の適用除外となります。
扶養について
退職時に、配偶者・子息等を扶養されていた方につきましては、原則、退職後も継続して扶養することができます。
ただし、退職時に配偶者を扶養されていない方で、退職された後、配偶者の収入のほうが多くなる場合は、退職時に扶養されていた子息等は、配偶者が扶養することになります。子息等を配偶者の扶養に変更する場合の手続きについては、配偶者が加入されている健保組合にお問い合わせください。