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氏名・住所等に変更があったとき

  • 手続き

被保険者や被扶養者の氏名・生年月日・性別に変更があったとき

必要書類
健康保険氏名・生年月日・性別変更届
送付先 従業員:神崎川オフィス SBP 人事 社会保険グループ 健康保険の資格担当
任意継続被保険者:健保組合
備考
  • ※被保険者または被扶養者が結婚・離婚等により氏名に変更があったとき、または生年月日や氏名のフリガナの登録に誤りが発見されたときは、すみやかに届け出てください。
  • ※被保険者(任意継続被保険者を除く)の方で、業務上、旧姓使用を希望される方であっても、健康保険では旧姓使用は認められませんので、氏名変更届の提出が必要です。
資格確認書が発行された場合で、勤務先が社内事業所の場合は原則社内メール便で、シオノギビジネスパートナー 人事 社会保険グループから届きます。
在宅勤務等でタイムリーな受け取りができず資格確認書がなく医療機関を受診された場合でも、後日医療費の払い戻しを受けることができます。詳細はこちらをご確認ください。

任意継続被保険者・休職者で住所に変更があったとき(被扶養者も含む)

従業員(家族の変更も含む)は、健保組合への届けは不要です。HIT等で住所変更をお願いします。

必要書類
【任意継続被保険者・休職者】健康保険被保険者(被扶養者)住所変更届
送付先 健保組合
備考
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