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死亡したとき

埋葬料

本人が死亡したときは、埋葬を行った家族に埋葬料が、被扶養者である家族が死亡したときは、本人に家族埋葬料が支給されます。

被保険者が死亡したとき

必要書類
埋葬料(費)・埋葬料(費)付加金請求書
死亡したことを証明する書類
(死亡診断書・火埋葬認可書・抹消済戸籍抄本・事業主の死亡に関する証明書の写し)
備考 ※埋葬費の請求の場合は、死亡証明のほかに埋葬にかかった費用の領収書を添付してください。

被扶養者である家族が死亡したとき

必要書類
家族埋葬料・家族埋葬料付加金請求書
死亡したことを証明する書類
(死亡診断書・火埋葬認可書・抹消済戸籍抄本・事業主の死亡に関する証明書の写し)
備考  

埋葬料

本人が死亡したときは、埋葬を行った家族に埋葬料が、被扶養者である家族が死亡したときは、本人に家族埋葬料が支給されます。
また、家族や身近な人がまったくいない場合には、実際に埋葬を行った人に、埋葬料の範囲内で実費が埋葬費として支給されます。

法定給付
本人の死亡 埋葬料(費) 50,000円を家族に支給
※埋葬費の場合は埋葬料の範囲内で実費を支給
家族の死亡 家族埋葬料 50,000円を本人に支給
当組合の付加給付
本人の死亡 埋葬料付加金 30,000円を家族に支給
  • ※埋葬費の場合は埋葬料と埋葬料付加金の範囲内で実費を支給
家族の死亡 家族埋葬料付加金 30,000円を本人に支給

もっと詳しく

『埋葬を行った家族』とは?開く

埋葬料の支給を受けられる「埋葬を行った家族」とは、被扶養者の範囲に限られません。本人の死亡当時、その収入によって生計を維持されていた人であれば、同一世帯に属していなくても、さらには親族関係がなくてもよいとされています。

埋葬費の場合の『埋葬に要した費用』とは?開く

葬儀代はもちろんですが、そのほかに霊柩車代、霊前への供物代、僧侶への謝礼なども含まれます。

自殺の場合開く

自殺の場合でも埋葬料はもらえます。健康保険の死亡の給付では、業務上および通勤途上以外のものであれば、その死因は問われません。

死産のとき開く

死産のときは、家族埋葬料はもらえません。死産の場合には被扶養者とはなりえないからです。ただし、出産のあと2~3時間で死亡したような場合には、たとえその赤ちゃんに名前がついていなくても家族埋葬料は支給されます。

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