ページ内を移動するためのリンクです。
現在表示しているページの位置です。

家族が加入するとき

子ども(新生児・学生)・孫・兄・弟・姉・妹を被扶養者にしたいとき

下記の書類に必要事項を記入し、証明書類を添付のうえ、申請してください。なお、下記の証明書類以外にも提出をお願いする場合がありますのでご了承ください。

必要書類
健康保険被扶養者異動届(増)
健康保険被扶養者認定申請書
提出期限 扶養の事実発生後2週間以内に提出してください。認定日は事実発生日より期限以内に届を提出した場合は事実発生日。期限を超えた場合は健保組合が届を受理した日。(ただし新生児は出生日)
申請方法・送付先
  • ●従業員:紙媒体での提出、Eメールでの提出のいずれかとなります。
    • 1)紙媒体での提出:申請書を印刷・記入し、証明書類を添付して以下まで送付してください。
      提出先:神崎川オフィス SBP人事 社会保険グループ 保険証担当
    • 2)Eメールでの提出:申請書に入力し、証明書類とあわせて以下までEメールしてください。
      提出先:A:SBP社会保険(社外用)
      ※メールの件名は「保険証申請」としてください。
  • ●任意継続被保険者:紙媒体で健保組合まで送付してください。
備考
  • ※高校生以下の方を申請される場合は、健康保険被扶養者認定申請書は不要です。
  • ※新生児の場合、近日中に育児休職を取得することにより無給となり、今後1年間の収入が配偶者より少なくなる場合は被扶養者にすることができません。
発行した保険証は、勤務先が社内事業所の場合は原則社内メール便で、シオノギビジネスパートナー 人事 社会保険グループから届きます。
在宅勤務等でタイムリーな受け取りができず保険証がなく医療機関を受診された場合でも、後日医療費の払い戻しを受けることができます。詳細はこちらをご確認ください。

▼添付する証明書類(写でも可)

共働き夫婦が子どもを扶養する場合は、原則、年収の多い方の扶養となるため、配偶者の所得証明書(源泉徴収票等でも可)を添付ください。

  • ※配偶者が被扶養者の場合は不要
  • ※配偶者も塩野義健保の被保険者(シオノギグループ社員)である場合は不要。
    配偶者の氏名と氏名No.をご連絡ください。(異動届の余白やメモに記載ください。Eメールで提出の場合は、Eメール文中に記載ください。)

【申請対象者が日本国内に住所を有していない場合】

被扶養者認定における国内居住要件」を確認いただき、以下の証明書類に加え、該当する証明書類を添付ください。

新生児または未就学の子および学生(高校生以下) 配偶者の所得証明書(源泉徴収票等でも可)(※)
学生(上記以外)
  • a.学生証
  • b.配偶者の所得証明書(源泉徴収票等でも可)(※)
  • c.(申請対象者に収入がない場合)
    上記a. に加えて、市区町村発行の所得証明書または課税証明書
  • d.(申請対象者に収入がある場合)
    上記a. に加えて、市区町村発行の所得証明書または課税証明書と直近3カ月分の給与明細書
無職(高校生以下を除く)
  • a.市区町村発行の所得証明書または課税証明書
  • b.配偶者の所得証明書(源泉徴収票等でも可)(※)
別居の場合 送金の実績を証明する銀行等の振込控または口座間の送金が明記された通帳の写し等(直近6ヵ月分)
(ただし、被保険者が単身赴任の場合ならびに申請対象者が学生による別居の場合は不要)
送金額が申請対象者の収入額より多いこと(送金対象者が無収入の場合、1ヵ月最低5万円以上の送金)が必要です。
孫の場合 上記証明書類に加えて、申請対象者の戸籍謄本(全部事項証明)

子ども・孫・兄・弟・姉・妹を被扶養者にしたいとき(退職後または収入基準内)

失業給付金の受給開始(待期期間、受給制限期間は除く)から受給終了までの間は被扶養者とすることはできません。ただし、給付日額が3,612円未満(60歳以上者は5,000円未満)の場合は被扶養者にすることができます。
下記の書類に必要事項を記入し、証明書類を添付のうえ、申請してください。なお、下記の証明書類以外にも提出をお願いする場合がありますのでご了承ください。

必要書類
健康保険被扶養者異動届(増)
健康保険被扶養者認定申請書
提出期限 扶養の事実発生後2週間以内(ただし、異動理由が失業給付金受給終了および退職の場合は1ヵ月以内)に提出してください。認定日は事実発生日より期限以内に届を提出した場合は事実発生日。期限を超えた場合は健保組合が届を受理した日。
申請方法・送付先
  • ●従業員:紙媒体での提出、Eメールでの提出のいずれかとなります。
    • 1)紙媒体での提出:申請書を印刷・記入し、証明書類を添付して以下まで送付してください。
      提出先:神崎川オフィス SBP人事 社会保険グループ 保険証担当
    • 2)Eメールでの提出:申請書に入力し、証明書類とあわせて以下までEメールしてください。
      提出先:A:SBP社会保険(社外用)
      ※メールの件名は「保険証申請」としてください。
  • ●任意継続被保険者:紙媒体で健保組合まで送付してください。
備考 発行した保険証は、勤務先が社内事業所の場合は原則社内メール便で、シオノギビジネスパートナー 人事 社会保険グループから届きます。
在宅勤務等でタイムリーな受け取りができず保険証がなく医療機関を受診された場合でも、後日医療費の払い戻しを受けることができます。詳細はこちらをご確認ください。

▼添付する証明書類(写でも可)

共働き夫婦が子どもを扶養する場合は、原則、年収の多い方の扶養となるため、配偶者の所得証明書(源泉徴収票等でも可)を添付ください。

  • ※配偶者が被扶養者の場合は不要
  • ※配偶者も塩野義健保の被保険者(シオノギグループ社員)である場合は不要。
    配偶者の氏名と氏名No.をご連絡ください。(異動届の余白やメモに記載ください。Eメールで提出の場合は、Eメール文中に記載ください。)

雇用保険離職票の入手に時間がかかる場合は、「健康保険資格喪失証明書」や「退職証明書」を先に提出いただければ手続きをすすめます。
雇用保険離職票は入手次第、健保組合までEメールで提出してください。
提出先:A:健保組合
※メールの件名は「保険証申請」としてください。

【申請対象者が日本国内に住所を有していない場合】

被扶養者認定における国内居住要件」を確認いただき、以下の証明書類に加え、該当する証明書類を添付ください。

収入基準内
(雇用形態の変更を含む)
  • a.市区町村発行の所得証明書または課税証明書
  • b.直近3ヵ月分の給与明細書
  • c.配偶者の所得証明書(源泉徴収票でも可)(※)
  • d.(雇用形態の変更に伴う収入基準内の場合)
    • 1.上記a.と雇用形態変更契約書など新しい雇用条件での証明書または給与(見込)証明書
    • 2.[後日提出](雇用形態変更後の)直近3ヵ月分の給与明細書
退職
  • a.配偶者の所得証明書(源泉徴収票でも可)(※)
  • b.(失業給付金を受給する場合)
    雇用保険受給資格者証または雇用保険離職票(No.1とNo.2)
  • c.(失業給付金を受給しない場合)
    • 1.自己都合:雇用保険離職票(No.1とNo.2)
    • 2.加入年数が少ない:退職証明書または雇用保険離職票(No.1とNo.2)
    • 3.雇用保険未加入:退職証明書と直近3ヵ月分の給与明細書
  • d.(失業給付金の受給期間を延長する場合)
    • 1.雇用保険離職票(No.1とNo.2)
    • 2.[後日提出]雇用保険受給期間延長通知書
  • e.(以前加入していた医療保険の任意継続被保険者の場合)
    任意継続被保険者の資格喪失証明書
別居の場合 送金の実績を証明する銀行等の振込控または口座間の送金が明記された通帳の写し等(直近6ヵ月分)
(ただし、被保険者が単身赴任の場合ならびに申請対象者が学生による別居の場合は不要)
送金額が申請対象者の収入額より多いこと(送金対象者が無収入の場合、1ヵ月最低5万円以上の送金)が必要です。
孫の場合 上記証明書類に加えて、申請対象者の戸籍謄本(全部事項証明)

配偶者を被扶養者にしたいとき

失業給付金の受給開始(待期期間、受給制限期間は除く)から受給終了までの間は被扶養者とすることはできません。ただし。給付日額が3,612円未満(60歳以上者は5,000円未満)の場合は被扶養者にすることができます。
下記の書類に必要事項を記入し、証明書類を添付のうえ、申請してください。なお、下記の証明書類以外にも提出をお願いする場合がありますのでご了承ください。

必要書類
健康保険被扶養者異動届(増)
健康保険被扶養者認定申請書
提出期限 扶養の事実発生後2週間以内(ただし、異動理由が失業給付金受給終了および退職の場合は1ヵ月以内)に提出してください。認定日は事実発生日より期限以内に届を提出した場合は事実発生日。期限を超えた場合は健保組合が届を受理した日。
申請方法・送付先
  • ●従業員:紙媒体での提出、Eメールでの提出のいずれかとなります。
    • 1)紙媒体での提出:申請書を印刷・記入し、証明書類を添付して以下まで送付してください。
      提出先:神崎川オフィス SBP人事 社会保険グループ 保険証担当
    • 2)Eメールでの提出:申請書に入力し、証明書類とあわせて以下までEメールしてください。
      提出先:A:SBP社会保険(社外用)
      ※メールの件名は「保険証申請」としてください。
  • ●任意継続被保険者:紙媒体で健保組合まで送付してください。
備考 発行した保険証は、勤務先が社内事業所の場合は原則社内メール便で、シオノギビジネスパートナー 人事 社会保険グループから届きます。
在宅勤務等でタイムリーな受け取りができず保険証がなく医療機関を受診された場合でも、後日医療費の払い戻しを受けることができます。詳細はこちらをご確認ください。

▼添付する証明書類(写でも可)

雇用保険離職票の入手に時間がかかる場合は、「健康保険資格喪失証明書」や「退職証明書」を先に提出いただければ手続きをすすめます。
雇用保険離職票は入手次第、健保組合までEメールで提出してください。
提出先:A:健保組合
※メールの件名は「保険証申請」としてください。

【申請対象者が日本国内に住所を有していない場合】

被扶養者認定における国内居住要件」を確認いただき、以下の証明書類に加え、該当する証明書類を添付ください。

無職
  • a.市区町村発行の所得証明書または課税証明書
収入基準内
(雇用形態の変更を含む)
  • a.市区町村発行の所得証明書または課税証明書
  • b.直近3ヵ月分の給与明細書
  • c.(雇用形態の変更に伴う収入基準内の場合)
    • 1.上記a.と雇用形態変更契約書など新しい雇用条件での証明書または給与(見込)証明書
    • 2.[後日提出](雇用形態変更後の)直近3ヵ月分の給与明細書
退職
  • a.(失業保険を受給する場合)
    雇用保険受給資格者証または雇用保険離職票(No.1とNo.2)
  • b.(失業給付金を受給しない場合)
    • 1.自己都合……雇用保険離職票(No.1とNo.2)
    • 2.加入年数が少ない……退職証明書または雇用保険離職票(No.1とNo.2)
    • 3.雇用保険未加入……退職証明書と直近3ヵ月分の給与明細書
  • c.(失業給付金の受給期間を延長する場合)
    • 1.雇用保険離職票(No.1とNo.2)
    • 2.[後日提出]雇用保険受給期間延長通知書
  • d.(以前加入していた医療保険の任意継続被保険者の場合)
    任意継続被保険者の資格喪失証明書
別居の場合 送金の実績を証明する銀行等の振込控または口座間の送金が明記された通帳の写し等(直近6ヵ月分)
(ただし、被保険者が単身赴任による別居の場合は不要)
送金額が申請対象者の収入額より多いこと(送金対象者が無収入の場合、1ヵ月最低5万円以上の送金)が必要です。
  • ※配偶者が健康保険被扶養者に認定された場合は、国民年金第3号の手続きが必要です。被扶養者認定後、シオノギビジネスパートナーより「国民年金第3号手続きについて」の連絡がありますので手続きを行ってください。

実父母、義父母を被扶養者にしたいとき

義父母については同居(同一世帯)が条件ですので、別居の場合は被扶養者にはできません。
失業給付金の受給開始(待期期間、受給制限期間は除く)から受給終了までの間は被扶養者とすることはできません。ただし、給付日額が3,612円未満(60歳以上者は5,000円未満)の場合は被扶養者にすることができます。
下記の書類に必要事項を記入し、証明書類を添付のうえ、申請してください。なお、下記の証明書類以外にも提出をお願いする場合がありますのでご了承ください。

必要書類
健康保険被扶養者異動届(増)
健康保険被扶養者認定申請書
提出期限 扶養の事実発生後2週間以内(ただし、異動理由が失業給付金受給終了および退職の場合は1ヵ月以内)に提出してください。認定日は事実発生日より期限以内に届を提出した場合は事実発生日。期限を超えた場合は健保組合が届を受理した日。
申請方法・送付先
  • ●従業員:紙媒体での提出、Eメールでの提出のいずれかとなります。
    • 1)紙媒体での提出:申請書を印刷・記入し、証明書類を添付して以下まで送付してください。
      提出先:神崎川オフィス SBP人事 社会保険グループ 保険証担当
    • 2)Eメールでの提出:申請書に入力し、証明書類とあわせて以下までEメールしてください。
      提出先:A:SBP社会保険(社外用)
      ※メールの件名は「保険証申請」としてください。
  • ●任意継続被保険者:紙媒体で健保組合まで送付してください。
備考 発行した保険証は、勤務先が社内事業所の場合は原則社内メール便で、シオノギビジネスパートナー 人事 社会保険グループから届きます。
在宅勤務等でタイムリーな受け取りができず保険証がなく医療機関を受診された場合でも、後日医療費の払い戻しを受けることができます。詳細はこちらをご確認ください。

▼添付する証明書類(写でも可)

雇用保険離職票の入手に時間がかかる場合は、「健康保険資格喪失証明書」や「退職証明書」を先に提出いただければ手続きをすすめます。
雇用保険離職票は入手次第、健保組合までEメールで提出してください。
提出先:A:健保組合
※メールの件名は「保険証申請」としてください。

【申請対象者が日本国内に住所を有していない場合】

被扶養者認定における国内居住要件」を確認いただき、以下の証明書類に加え、該当する証明書類を添付ください。

収入なし
  • a.市区町村発行の所得証明書または課税証明書
  • b.配偶者の所得証明書(源泉徴収票でも可)(※)
収入あり
  • a.市区町村発行の所得証明書または課税証明書
  • b.配偶者の所得証明書(源泉徴収票でも可)(※)
  • c.(有職者の場合)
    上記a.と直近3ヵ月分の給与明細書
  • d.(雇用形態の変更に伴う収入基準内の場合)
    • 1.上記a.と雇用形態変更契約書など新しい雇用条件での証明書または給与(見込)証明書
    • 2.[後日提出](雇用形態変更後の)直近3ヵ月分の給与明細書
  • e.(年金・恩給受給者の場合)
    上記a.と直近の年金(恩給)振込通知書
  • f.(失業給付金を受給する場合)
    雇用保険受給資格者証または雇用保険離職票(No.1とNo.2)
  • g.(以前加入していた医療保険の任意継続被保険者の場合)
    任意継続被保険者の資格喪失証明書
別居の場合 送金の実績を証明する銀行等の振込控または口座間の送金が明記された通帳の写し等(直近6ヵ月分)
(ただし、被保険者が単身赴任による別居の場合は不要)
送金額が申請対象者の収入額より多いこと(送金対象者が無収入の場合、1ヵ月最低5万円以上の送金)が必要です。
実父母の場合 被保険者に兄弟姉妹がいる場合は、その方の所得証明書(源泉徴収票等でも可)
(同居・別居にかかわらず、兄弟姉妹も親を扶養できるため収入確認をさせていただきます)
実父母に配偶者がいる場合は、その方の所得証明書(源泉徴収票、年金振込通知書等でも可)
義父母の場合 住民票(世帯全員分)(続柄記載のもの)
※個人番号が記載されていないもの
ただし、同居(同一世帯)が条件ですので、別居の場合は、被扶養者にはできません。
被保険者の配偶者に兄弟姉妹がいる場合は、その方の所得証明書(源泉徴収票等でも可)
(同居・別居にかかわらず、兄弟姉妹も親を扶養できるため収入確認をさせていただきます)
義父母に配偶者がいる場合は、その方の所得証明書(源泉徴収票、年金振込通知書等でも可)
  • ※配偶者が被扶養者の場合は不要
  • ※配偶者も塩野義健保の被保険者(シオノギグループ社員)である場合は不要。
    配偶者の氏名と氏名No.をご連絡ください。(異動届の余白やメモに記載ください。Eメールで提出の場合は、Eメール文中に記載ください。)

(参考)

両親の認定に際しては、社会通念上夫婦相互に扶養義務があることから、両親どちらか一方の認定申請であっても両者の収入合計より下記のとおり判定します。

夫婦の年収合計額(60歳以上の場合) 認定の原則
180万円未満 夫婦とも認定
180万円以上324万円未満 年収の少ないほうを認定
324万円以上 夫婦とも否認

健康保険では、被保険者だけでなく、被保険者に扶養されている家族にも保険給付を行います。この家族のことを被扶養者といいますが、被扶養者の範囲は法律で決められています。

被扶養者の範囲

被扶養者となるためには、原則として国内に居住していて、主として被保険者の収入によって生活していることが必要です。扶養の程度の基準としては、被扶養者となる人の年間収入が130万円未満、月収108,334円未満(60歳以上または障害者は年収180万円未満、月収15万円未満)で、被保険者の収入の2分の1未満であることとされています。
また、被扶養者となるためには、健康保険組合の認定を受けなければなりません。

被保険者と同居でも別居でもよい人 被保険者と同居が条件の人
  • 配偶者(内縁でもよい)
  • 子、孫
  • 兄姉、弟妹
  • 父母などの直系尊属
  • 左記以外の三親等内の親族
  • 被保険者の内縁の配偶者の父母・および子
  • 内縁の配偶者死亡後の父母・および子

被扶養者認定における国内居住要件

2020年4月より、健康保険の被扶養者認定の要件に、国内居住要件が追加されました。日本国内に住所を有していない場合、2020年4月1日以降は、原則として被扶養者の認定はされません。(海外留学等、一定の例外あり)

国内居住要件の考え方

住民基本台帳に住民登録されているかどうか(住民票があるかどうか)で判断し、住民票が日本国内にある方は原則、国内居住要件を満たすものされとます。

  • ※住民票が日本国内にあっても、海外で就労している等、明らかに日本での居住実態がないことが判明した場合は、国内居住要件を満たさないと判断されます。

国内居住要件の例外

これまで日本で生活しており、渡航目的に照らし、今後も再び日本で生活する可能性が高いと認められ、かつ渡航目的が就労でない方の場合、日本に住所(住民票)がなくても例外として国内居住要件を満たしていると判断されます。

【日本国内に住所がなく、国内居住要件の例外として認められる事由と添付書類】
例外として認められる事由 添付書類
① 外国において留学をする学生 査証、学生証、在学証明書、入学証明書等の写し
② 外国に赴任する被保険者に同行する者 査証、海外赴任辞令、海外の公的機関が発行する居住証明書等の写し
③ 観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的で一時的に海外に渡航する者 査証、ボランティア派遣機関の証明、ボランティアの参加同意書等の写し
④ 被保険者が外国に赴任している間に当該被保険者との身分関係が生じた者であって、②と同等と認められる者 出生や婚姻等を証明する書類等の写し
⑤ ①から④までに掲げるもののほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基盤があると認められる者 個別に判断しますので健康保険組合へお問い合わせください。
  • ※書類等が外国語で作成されている場合、翻訳者の署名がされた日本語訳も添付。

国内居住者であっても、被扶養者と認められない場合

医療滞在ビザで来日した方、観光・保養を目的としたロングステイビザで来日した方については、国内居住であっても被扶養者として認定されません。

経過措置

国内居住要件の追加により被扶養者資格を喪失する方が、施行日(2020年4月1日)時点で国内の医療機関に入院している場合、経過措置として、入院期間中は資格が継続され、退院した日をもって資格が取消しとなります。

パート・アルバイトの方の社会保険適用拡大

1週の所定労働時間および1月の労働日数が常時雇用者の4分の3以上ある場合は被保険者となります。また、4分の3未満の場合でも下記の5つの要件をすべて満たした場合、健康保険の被保険者となります。
被扶養者であるご家族が勤務先で健康保険に加入する場合は、すみやかに扶養削除の手続きをしてください。

  • (1)1週の所定労働時間が20時間以上であること
  • (2)雇用期間が2ヵ月を超えて見込まれること
  • (3)月額賃金が8.8万円以上であること
  • (4)学生でないこと
  • (5)常時101人以上の被保険者を使用する企業に勤めていること
    (労使合意した従業員数100人以下の会社に勤める人も対象になります。)

三親等内の親族とは?

ページトップへ