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結婚したとき

  • 手続き

結婚などで本人や家族の氏名に変更があったときや、新たに家族が被扶養者として加入するときは、健康保険組合に申請してください。

氏名に変更があったとき

必要書類
健康保険氏名・生年月日・性別変更届
送付先 従業員:道修町ビル SAS 人事 社会保険グループ 保険証担当
任意継続被保険者:健保組合
備考
  • ※被保険者または被扶養者が結婚・離婚等により氏名に変更があったとき、または生年月日や氏名のフリガナの登録に誤りが発見されたときは、すみやかに届け出てください。
  • ※被保険者(任意継続被保険者を除く)の方で、業務上、旧姓使用を希望される方であっても、健康保険では旧姓使用は認められませんので、氏名変更届の提出が必要です。
発行した保険証は、勤務先が社内事業所の場合は原則社内メール便で、シオノギ総合サービス 人事 社会保険グループから届きます。
在宅勤務等でタイムリーな受け取りができず保険証がなく医療機関を受診された場合でも、後日医療費の払い戻しを受けることができます。詳細はこちらをご確認ください。

家族を扶養に入れたいとき

家族が被扶養者として加入するときは、健康保険組合の認定を受けなければなりません。

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