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退職したとき

退職後は、被保険者の資格を失い、それぞれの状況に応じた医療保険に加入することになります。
退職後の医療保険については「解説」をご覧ください。

被保険者の資格を失ったとき

次のものが交付されていた場合は、退職日以降、被保険者および被扶養者に交付されていた全てをすみやかに返納してください。

健康保険
資格確認書
返納先は、退職に伴い係より案内される『退職案内パンフレット』等をご参照ください。
健康保険
限度額適用認定証
健康保険
特定疾病療養受領証
健保組合に返納してください。

退職後の医療保険

退職後、再就職する場合は、再就職先が加入している医療保険に加入します。再就職しない場合は、国民健康保険に加入するか、退職前に2カ月以上被保険者期間があれば、任意継続被保険者として当健康保険組合に加入を続けることができます。また、被扶養者になる条件を満たしていれば、配偶者や子供などが加入している医療保険の被扶養者になることもできます。

もっと詳しく

国民健康保険開く

国民健康保険は農業や自営業、自由業など地域住民が加入する医療保険で、都道府県と市区町村が一体となり運営しています。保険給付は健康保険と同様、医療については基本的に7割給付で、高額療養費の自己負担限度額や入院時の標準負担額に関する扱いも同様です。保険料(税)は市区町村によって異なります。くわしくはお住まいの市区町村にお問い合わせください。

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