はり・きゅう、あんま・マッサージ・指圧にかかるとき
- 手続き
- 解説
はり・きゅう、あんま・マッサージ・指圧の施術について、一定の要件を満たす場合、健保組合に対して療養費の申請をすることができます。
となります。施術所で費用を全額支払ったあと、必要書類を添付のうえ、当健保組合へ療養費の支給申請を行ってください。
必要書類 | 2024年9月 |
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2024年10月 |
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両期間共通 |
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- ※後日、施術内容などの照会をさせていただく場合があります。
健康保険が使える範囲
【はり・きゅう】
療養費の支給対象となる疾病は、慢性病であって保険医による適当な治療手段のないものです。具体的には以下の6疾病になります。
- ●神経痛
- ●リウマチ
- ●頸腕症候群
- ●五十肩
- ●腰痛症
- ●頚椎捻挫後遺症
- ※医療機関(病院や診療所など)で同一疾病の治療を受けている場合は、療養費の支給対象とはなりません。
【あんま・マッサージ・指圧】
療養費の支給対象となる疾病は、一律にその診断名によることなく、筋麻痺、筋萎縮、関節拘縮等、医療上マッサージを必要とする症例です。
- ※単に疲労回復や慰安を目的としたもの、疾病予防のためのマッサージ等は療養費の支給対象となりません。
保険医の同意書について
療養費支給の初回申請時は、療養費支給申請書に保険医の同意書の添付が必要となります。
施術期間が6ヵ月(変形徒手矯正術は1ヵ月)を超える場合は再同意が必要です
【はり・きゅう】
保険医から同意書の交付を受け、はり・きゅうの施術を受けている患者が、6ヵ月を超えて引き続き施術を受けようとする場合、再度、保険医から同意書の交付を受ける必要があります。
【あんま・マッサージ・指圧】
保険医から同意書の交付を受け、あんま・マッサージの施術を受けている患者が、6ヵ月を超えて引き続きマッサージを受けようとする場合、または1ヵ月を超えて引き続き変形徒手矯正術を受けようとする場合は、再度、保険医から同意書の交付を受ける必要があります。