特定健診・特定保健指導
被保険者(従業員)の特定健診
在職被保険者(従業員)については、事業主が労働安全衛生法に基づいて実施される「定期健康診断」を受診されると、健康保険組合は事業主から特定健診に関するデータの提供を受けることになっています。在職被保険者の方は、これにより、特定健診を受診したことになります。
対象者
40歳以上、75歳未満の従業員(当健保組合の被保険者)
- ※法定の特定健診対象者は40歳以上ですが、当健保組合は35歳以上の方についても、健診を実施します。
健診機関
在籍されている事業所(近畿健康管理センターに委託)にて受診してください。
- ※健診の案内は各事業所の健康管理担当、診療所より行います。ただし、事業所での受診ができない分室等の方は事業所の健康管理担当からの案内に基づいて外部健診(医療)期間で受診してください。
健診項目
健診期間
事業主が行う法定健診と同時に実施します。各事業所の健康管理担当(診療所)から指示された期間中に受診してください。
健診結果通知
健診の委託機関において、メタボ判定基準による「基準該当」「予備群該当」「非該当」「判定不能」の区分と、そのリスク度に応じた階層化を行い、定期健康診断の結果とともに、保健指導の該当者にはその旨通知します。
- ※健診結果、データ等については、健診の委託機関(個人情報守秘契約締結済み)が作成し、事業所と当健保組合で5年間保存(法定)します。
特定保健指導
「積極的支援」「動機付け支援」に該当された場合、特定保健指導の受講案内をします。当健保組合の特定保健指導は、外部の保健指導機関に委託して実施します。
個人情報保護について
健保組合が公開しております「個人情報保護ポリシー」「個人情報保護の取り組みについて」に従い、従来のレセプト情報同様、被扶養者の健診結果データを含めて守秘度 「高レベル」情報として 取り扱いをします。