2025年09月30日
このたび、令和7年度税制改正において、19歳以上23歳未満の親族を扶養する場合における特定扶養控除の見直し等が行われました。
これを踏まえ、健康保険の被扶養者認定における年間収入要件の一部が改正されることとなりました。
- 対象者:19歳以上23歳未満の被扶養者。ただし、被保険者の配偶者は対象外です。
年齢要件(19歳以上23歳未満)は、扶養認定日が属する年の12月31日時点の年齢で判定します。 - 収入要件: 年間収入150万円未満(現行は年間収入130万円未満)
- 適用開始日:令和7年10月1日以降の届出分より