2026年08月04日
令和8年8月診療分より、高額療養費制度の自己負担限度額の見直しと年間上限の新設が行われます。
目的:高齢化や高額薬剤の普及などにより現役世代を中心に保険料負担が増加していることを踏まえ、高額療養費制度の役割を維持しつつ、全ての世代の被保険者の保険料負担の軽減を図ることです。
【変更点➀】 月額上限の見直し
● 1ヵ月あたりの医療費の自己負担限度額を所得区分ごとに引き上げ
● 長期に継続して治療を受けられている方の経済的負担を増加させないよう、多数該当(*1)は据え置き
*1 多数該当について:直近12ヵ月の間に3回以上高額療養費の対象になった場合、
4回目以降はさらに自己負担限度額が引き下がり、多数該当の限度額が適用される特例制度のことです。
【変更点②】 年間上限の新設
● 1年間(8月~翌7月)の医療費の自己負担額に上限を設定
● 月額上限に到達しない場合でも、「年間上限」を超えて支払った自己負担分については保険者から償還(*2)を行う
*2 償還について:被保険者本人が窓口で全額を負担し、その後、健保から保険給付分が払い戻される方法です。
なお、塩野義健康保険組合の付加給付制度については、変更ありません。
加入者の方の最終的な自己負担額は、引き続き 25,000円のままとなります。